相続税の支払いが生じる目安とは?計算方法も解説
相続が発生した際には、相続財産の額に応じて相続税の支払いをする必要があります。
しかし、相続税の支払いは全ての相続人が行わないといけないものではなく、相続税を支払わないといけない条件や目安があります。
相続税の支払いが生じる目安や計算方法について解説していきます。
相続税の支払いが生じる目安について
まずは、相続税の支払いが生じる目安について解説していきます。
相続税には基礎控除と呼ばれるすべての相続において適用される控除があり、まずはこの控除を越えなければ相続税の支払いは発生しません。
そしてその金額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となり、この法定相続人の人数には相続放棄をした法定相続人も含まれます。
つまり、配偶者と子2人の3人が法定相続人であれば「3000万円+600万円×3人の4800万円」が相続税の基礎控除となり、この金額を越えなければ相続税は発生しないことになります。
相続税の基礎控除を超えても相続税が発生しない例
基礎控除を超えると一般的には相続税が発生します。
しかし、基礎控除を超えても相続税が発生しない例が存在します。
それが、配偶者に1億6000万円以内の相続を行った場合です。
配偶者には基礎控除の他に配偶者にかかる相続税の控除があります。
法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか多い方の金額までは、配偶者にかかる相続税はゼロになります。
相続税は各相続人にそれぞれかかる税金であるため、配偶者に至ってはこの配偶者にかかる控除も踏まえて、相続税がかかるかどうかを見極めていきましょう。
そして、もし1億6000万円を超えたとしても法定相続分までの相続であればこちらも相続税がかからないことになります。
しかし、この場合納税は不要でも相続税の申告は必須となりますので注意が必要になることや、配偶者が被相続人となる二次相続で納税額が上がる可能性があることには注意が必要となります。
相続税に関することは中村京子税理士事務所までお問い合わせください
中村京子税理士事務所では、相続税に関する税務の相談を承っております。
相続税に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。